建築物の解体・改修における石綿の扱い
2022年4月1日から、一定規模以上の解体・改修工事(解体部分の床面積が80㎡以上の解体、又は、請負金額が税込み100万円以上の改修工事)は石綿の使用の有無に関係なく、「石綿に関する事前調査結果」を労働基準監督署・自治体に報告する届け出制度 が始まります。 石綿というと、主に住宅では、屋根材・外装材に使われ、室内側ではキッチンコンロの防火板、室内壁材に使われていたりします。今までも石綿が含まれている可能性が有ると言う事で処分場で引き取って頂けず、石綿の含有量を分析してもらい、分析結果を基に引取ってもらうという数カ月に及ぶ保管をして、びっくりするような金額で引き取ってもらっています。4月からは事前調査結果として、労働基準監督署・自治体に報告する必要がある為、石綿の使用を見分ける資格が必要になるとおもいます。これからいろいろな情報が出てきますので、修正されていくと思いますので、生涯勉強ですね。