介護保険による住宅改修
介護保険は、40歳以上の方が加入し、市区町村ごとに決められた介護保険料を納めます。介護の必要な方が費用の一部を負担することにより様々な介護サービスを受けることができます。
要介護認定を受けると介護サービスを利用できるようになり、ケアマネージャーが当事者にあった介護(ケア)プランを作成します。介護プランが決まると、サービスを請け負うサービス提供者と加入者が契約し、介護サービスが開始されます。その中の一つに住宅改修工事があります。
介護プランにおいて住宅改修工事も計画されます。従って、プランや「工事が必要な理由書」により工事の目的を把握した上で、適宜適切な工事の計画、ケアマネージャーを含めた当事者や家族の合意、保険者窓口との必要な協議などを踏まえて工事実地を行います。
住宅改修工事を行う前に、事前申請に必要な書類を市町村へ提出します。市町村は、保険給付の対象として適当な住宅改修であることを確認します。 工事内容がが認められてから工事を行います。
住宅改修工事の終了後に、必要書類を市町村の窓口に提出します。市町村は、事前申請とおり工事が行われたことを確認し、住宅改修費の支給を決定します。
主な住宅改修の種類
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等の為の床 又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替
・洋式便器等への便器の取替
・上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修